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整骨院とは主に骨・関節・筋・腱・靭帯等の損傷に対する施術を行なう治療院のことで、「柔道整復師」の国家資格取得者がいないと営業できません。
整骨院の医療行為は法律で定められているので、保険治療が適応されます。
具体的には、スポーツや交通事故に基づく脱臼、挫傷、捻挫、骨折、打撲などの怪我が治療の対象となります。
注意しなければならないのは、日常生活からの痛み、こり、慢性の腰痛は整骨院の法律で定められた治療行為に当てはまらない為、保険の適応が出来なく、実費の治療になります。
お困りな症状があれば、是非一度当院へご相談下さい。